二段階右折とは

50cc以下の原動機付自転車で公道を走行する時には、他の車両にはない特殊なルールが一部規定されています。
その中の一つが大きな交差点における二段階右折です。
二段階右折というのは、標識のある交差点で右折をする時にまず直進をしてそれから次の信号が青になるのを待って右折側の道路に入るという方法です。

右折の動作を二回の直進によって行うことから二段階右折というふうに言われています。
二段階右折は道路交通法第34条5項に定められており、専用の道路標識があるかもしくは警官や交通巡視官が手信号で交通整理をしているときに行うものと定められます。

逆に二段階右折を禁止する標識もありますので、大きな道路の交差点に入る時には二段階右折もしくは二段階右折禁止の標識がないかをしっかり確認しておくようにしましょう。
複数の車線がある場合には二段階右折の仕方に迷うこともあるかもしれませんが、原付バイクは基本的に「第一通行帯」を走るものと別に定められています。

第一通行帯というのは複数の車線がある道路のうち最も左側にある車線のことです。
同じく道路交通法の第20条第1項には車両は基本的に左側を通行するが、自動車として区分されるものは速度に応じて別の車線に移動してもよいということが記載されています。

原付はこのときの車両には該当しませんので、すなわち常に最も左側の第一通行帯のみを走行することになります。
二段階右折の標識がある道路は片側3車線以上の道路のみとなっているので、そもそもとして原付は右折のために右側の車線に入ることができずそのため二段階右折という方法が取られることになるのです。

二段階右折によくある疑問

二段階右折は原付バイクの教習を受けると必ず教えられることですし、試験でもかなりの割合で出題されてくる重要項目です。
しかしいくら勉強をしても実際に道路に出てみるとどう運転してよいかわからない場面というものも出てきます。

よくある原付の二段階右折の疑問として、「信号機の矢印のどれに従ってよいのかわからない」ということがあります。
複数の車線のある道路では直進、右折、左折それぞれに矢印が出て優先的に通行をさせるということがよくありますが、原付の場合右折したいわけなのでどう動いてよいかわからなくなります。

二段階右折の場合、最終的な行動の目的こそ右折ではあるものの、実際の運転行動は二回の直進です。
ですので矢印信号のある交差点で2段階右折をする時には、直進の矢印に従って行動して交差点を渡ったところで停車をして次の信号を待つということになります。

もう一つ難しいのが左側の車線が左折専用レーンであるという場合ですが、その場合も原付きはそのレーンを走行したまま直進をして交差点を抜けます。

 

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