おさらいしたいバイクの走行ルール
道路のどこを走ったらいいのか
バイクは四輪自動車と比較して車幅が圧倒的に少ないので、路上での移動の自由度はかなり高くなります。
どこでも自由に走れる気分になってしまうのがバイクの魅力でもあるのですが、その自由さのためつい知らずに法令違反をしているということもあるようです。
バイクの通行帯については自動車教習所でみっちり習いはするものの、運転免許の最初の更新が終わる頃になるとほとんどの人はそうしたこともすっかり忘れて自己流の走行をするようになっているものです。
まずしっかり頭に入れておいてもらいたいのが、バイクというのは自動車と同じく車両として扱われているので公道を走行する時には車両通行帯のみを走行するということです。
道路交通法によると、第18条に「道路の左側に寄って」走行をすると定められています。
教習所でよく言われる「キープレフト」の原則ですが、ただ左に寄ればよいというわけではありません。
渋滞時や後続車が多くつながっている時などは、路肩部分によって走行をしているバイクを見かけるのですが、道路の白線よりも外側は路肩として扱われるのでそこをずっと走行するのは違反行為です。
ただ路肩に進入すれば即違反というわけではなく、自動二輪車(原付き含む)が「歩車道の区別がない場合の路肩」に進入すること自体は認められています。
問題は路肩部分を走行したまま自動車を追い越してしまうという場合です。
車両は他の車両を追い越す時には必ず右側から追い越すということが定められているので、路肩をすり抜けして走行中の車両を追い越すのは左側追い越しとして重大な違反になってしまいます。
路肩部分に歩道がある場合は進入そのものが禁止されます。
原付などは自転車感覚で歩道を走る人もいますが、それも歩道への進入ということでかなり大きな違反になります。
こうした本来の車両通行帯以外を走行した場合の違反は「通行区分違反」となり、2点減点プラス罰金が6000円となります。
高速道路の場合
自動二輪車の場合、125cc以上の中型車両から高速道路に進入をすることができます。
高速道路は歩道のない道路ですが、路肩への進入は一般道以上に厳しく制限をされます。
というのも高速道路における路肩の設置の意味は、緊急時の避難用の場所ということになりますのでこちらは進入をすることにより通行区分違反となります。
高速道路内で渋滞が起こった時などはバイクで路肩を抜けて前に出ようとする人が多く見られますが、これも違反行為となります。
渋滞時にすり抜けを行うのであれば車両通行帯をはみ出さない形で自動車の間を抜けていくことになります。
路肩進入は基本的には禁止をされている行為なので、一般道・高速道に限らず原則的には走行をしないようにするということが大切です。
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